「せっかく仕事辞めたからしばらく失業保険とバイトでゆるく生活したいけど、バイトバレしない方法ってないかな」
「知り合いに失業保険もらいながらバイトしてバレなかった人がいる。自分もそんな感じで稼ぎたい」
そう考えているちょっとズルいあなた。わかります。失業保険はもらいたいけど、失業保険だけでは生活できないですよね。
この記事では「就職したほうがいいのはわかってるけど、今はそんな気分じゃない」というあなたへ向けて、こんなことを書いています。
- 失業保険受給中にバイトするなら知っておくべき7つのこと
- 申告せずにバイトしてバレた時の罰則
- 失業保険受給中にバイトするとき、ハローワークに申告するべき内容
この記事を読んでいただけば、上記のことがざっくりと理解できるようになりますので、ぜひ最後までお読みください。
バイトバレは3倍返し!失業保険受給中のバイトは必ずバレる
失業保険受給中のバイトがバレない方法はありません。バレてもいいバイトを探すほうがよっぽど早いし安全です。

え?でも先輩の佐藤さんはバレずにうまくやってるらしいから、何か方法があるんじゃないの?
犯罪者になる覚悟があるならバレない方法もあるでしょう。しかし、あまりにもリスクが高すぎます。
そのうまくやってる佐藤先輩も、「実はちゃんと報告していた」か「まだバレてないだけ」かもしれません。
- 実はちゃんと申告していた
- まだバレてないだけで、そのうち罰則を受ける
不正受給が発覚するともらった金額の3倍を返さなければなりません。ちゃんと申告すれば許されるバイトがありますので、ここから紹介していきます。
バイトバレで痛い思いしない。バイトするなら知るべき7つのこと
具体的なバイトの種類に入る前に、大事なことに触れておきます。それは、「定職に就いたと見なされないようにする」ための7つです。
- ハローワークに全て報告・相談する →報告せずにバイトすると不正受給になる
- ハローワークに、就職する意思をちゃんと示す →就職の意思がないと受給できない
- 待機期間中の7日間だけは一切働かない →待機期間に働くと、受給が遅れていく
- 稼ぎすぎない →稼ぎすぎると減額されていく
- 1日4時間を超えて働かない →4時間を超えて働くと、受給が延期される
- 週に3日はOK、4日は微妙 →4日以上は条件次第で「就職した」と見なされる
- 契約期間6日までが無難 →7日以上は条件次第で「就職した」と見なされる
とりあえず、この7つを意識したバイト探しをすれば大体OKです。この中でも最も大事なのがハローワークへの報告。これがないと全て不正と判断されてしまいます。
1日に稼いでいい金額や、働いていい時間、どれくらい働いたら就職とみなされるのかについてはこちらの記事をご覧ください。
失業保険受給中にできるバイトとは

コンサートやイベントのスタッフ、コールセンターやお菓子の箱詰めまで。職種はなんでもいいのですが、とにかく日雇い系のバイトであること。
契約期間が長くなると就職したことになってしまいますので、1週間以上の契約はしないように気を付けましょう。1日の労働時間も4時間を超えないように。
- 日雇いバイト
- フリーランスでの労働
スキルをすでに持っている人や起業を考えている人は、ランサーズ・ココナラなどのフリーランス系がおすすめです。
収入にならなければ満額受給できますし、収入になればその分が減額されるだけですので、事業の練習にはもってこい。最もリスクの少ない起業準備なのではないでしょうか。
失業保険を止められないようにメモっておくべき3つのこと
不正受給になってしまうと支給を止められてしまいます。そうならないためにはこの3つをしっかりとメモっておき、ハローワークにきちんと申告しましょう。
- いつ働いたのか
- 何時間働いたのか
- どれくらいお金をもらったのか
ハローワークに申告するため失業認定申告書に記入するのはこの3つです。バイトしたのに申告せずにいると、受給の条件を満たしていても不正受給になってしまいます。
短期バイトとはいえ、雇った側からも何かしら報告が入りますので、嘘をついてもすぐにバレます。
在宅での個人事業(フリーランス)なら調整しやすいです。受け取った金額だけは数字で残ってしまいますが、4時間を少々超えても確認のしようがありません。
失業保険受給中のバイトバレ!なぜバレる?
失業保険を受給中に、無申告でのバイトがバレてしまうと罰則を受けることになります。

そもそも何でバレるの?バレる理由がわかっていれば対策も取れるんじゃない?
バレる理由は大体がこの5つです。
- 誰かから通報があった
- ハローワーク職員に目撃されてしまった
- 自分で口を滑らせてしまった・SNSで活動を実名発信している
- バイト先で雇用保険に入ってしまった
- バイト代を賃金として受け取っている →雇い主(会社)が市町村に出す報告でバレる
あまりにも疑わしい状況だと、ハローワーク職員に家庭訪問される恐れもあります。きちんと報告・申告して、疑われないようにしましょう。
【バイトバレの罰則】ハローワークに相談せずバレたらこうなる

もし、ハローワークに報告せずバイトしていて、それがバレたらどうしたらいいの?
残念ですがあきらめましょう。失業保険受給中のバイトが認められるのは、ちゃんと申告していたときのみ。申告していない時点で言い訳のできない不正受給です。
不正受給した時の罰則を、厚生労働省の大阪労働局がわかりやすく表示してくれています。
不正受給をした場合は、次のような厳しい処分を受けます。
引用:厚生労働省大阪労働局 不正受給について(事例等)https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/situgyo/minasama/fusei.html
1.不正の行為のあった日以降のすべての給付が受けられません。(支給停止)
2.不正に受給した金額を、全額ただちに返還しなければなりません。(返還命令)
3.不正の行為により受けた額の最大2倍の納付が命じられます。(納付命令)
4.もし、返還や納付をしないときは、財産差押えなどの強制処分がなされます。
5.特に悪質な場合は、刑事事件として告発(刑法の詐欺罪)されます。
【例】 100万円を不正受給した場合
(返還命令100万円+延滞金)+(納付命令200万円)=300万円+延滞金を返してもらうことになります。(当然、支給停止となります。)
- もうこの先もらえない
- もらったお金を返す
- もらった金額の2倍のお金を支払う
- 払えない時は財産の差し押さえ
- 詐欺罪で犯罪者になるかも
もらったお金+その2倍のお金=もらったお金の3倍を支払うことになります。これでは生活どころじゃありません。
不正受給は絶対にダメです。あなたの人生計画が一気に崩れてしまいます。
不正受給にならないように、うまくバイトしていきましょう。
申告すればバイトバレは怖くない。失業保険受給しつつゆるく働こう

失業中の生活はお金が足りなくなるもの。失業保険とバイトを両立できればかなり安心感がありますよね。
しかし不正受給の罰則は恐ろしく、あなたの生活を完全に破壊してしまいます。ちゃんと申告して合法的にバイトをするようにしましょう。個人的にはフリーランスがおすすめ。
状況次第で減額されたり延期したり、時には支給中止になったりしますが、それでも不正の罰則を受けるよりはいい生活ができるはずです。いい感じのバイトを探して、応募してみましょう。
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