「失業保険もらいながらアルバイトしたら減額されるって聞いたけど、どれくらい減額されるのかな?」
「バイトで収入を増やしたいけど、失業保険が受けられなくなるのはちょっとイヤだな」
と頭を抱えていませんか?失業保険はありがたいけど、給付制限があったりしてそのままでは生活できないですよね。
この記事では失業保険を受け取りながらアルバイトしたときの、以下のことについて書いています。
- 失業保険を減額なしで受け取るためのアルバイトの条件
- 減額なしで受け取るためのアルバイト収入の金額
- 減額されるとき、どのくらいの収入でどのくらい減額されるか
受給中の収入を合法的に最大化する方法をまとめた記事になっていますので、是非とも最後までお読みください。
失業保険もらいながら減額なしでアルバイトするための5つの注意点

この図の中で「OK」となっているものが可能なアルバイトです。「1日の労働時間と収入額」は後ほど触れます。
そもそも、失業保険が減額や不支給になるのは、この3つのどれかに該当した時です。
- 雇用保険に入ってしまったとき
- 長時間働いた時
- 時間が短くてもたくさん稼いでしまった時
もっと具体的に、数字を使って表現すると、こんな感じになります。
- 契約期間が7日以上
- 1週間に4日以上働く
- 1週間に20時間以上働く
- 1日あたり4時間以上働く
- 1日の収入が一定の金額を超える(金額は人によって違う)
特に契約期間は重要です。契約期間が31日以上、もしくは期間が決まっていない契約の場合、それは就職したとみなされます。そのため、その場合は失業保険がすぐに停止されてしまうのです
失業保険が減額・不支給にならない金額はこれ

1日に4時間以上働いた時、その日の支給分は次月以降に延期されます。延期なので、改めて受給する権利があります。
1日が4時間未満だったとしても、収入が賃金日額の80%を超えたら不支給となり、その日の分はもう受給することができません。
具体的にどれくらい稼いだらどれくらい減額されて、どれくらい支給されるのかを計算してみます。
- Aの金額以下(A=¥3,339)
1日に¥3,000稼いだとき →¥3,000<A →減額なし →支給額¥5,971(日額)
→1日の収入:¥3,000+¥5,971=¥8,971 - Aの金額以上、賃金日額×80%以下
1日に¥7,000稼いだとき →¥7,000-A=¥5,127 →支給額=¥5,971-¥5,127=¥844
→1日の収入:¥7,000+¥844=¥7,844 - 賃金日額×80%を超えたら
1日に¥9,000稼いだとき →¥9,000>賃金日額×80% →支給額=¥0
→1日の収入:¥9,000
おおむね、「Aの金額まで」に調整するのが労力と収入のバランスが良いです。
Aの金額や支給される金額については計算式がありますが、かなり複雑なのでおすすめしません。もし興味がありましたらを参考サイトをご訪問ください。
支給される金額をざっくり言うと賃金日額の50%〜80%です。賃金日額が少ない人ほど%が高く、多い人ほど%が低くなっています。
賃金日額は「雇用保険受給資格者証」に書いてありますが、これから申請する人のためにざっくり計算すると「退職前6ヶ月の給与(ボーナス含まず)の総額÷180」となります。
アルバイトの労働時間が4時間ぴったりは失業手当先送り
延期という選択肢も、受給期間は伸びますが、受給金額が減らないことと、余計な計算をしなくていいのがいいところ。
「今日の分は延期させる!」と割り切ってしまえば、4時間という縛りをなくしてがっつり8時間働くこともできます。
その場合気をつけなければならないのが、「雇用保険の受給期間」です。原則、離職した日の翌日から1年間となっていて、その1年を超えて延期はできません。
失業保険不正受給になるケース。減額どころじゃないので注意
例えば、赤信号が見なくても信号無視は信号無視ですよね。同じようにあなたがそれを知らなくても不正受給は不正受給になってしまいます。しっかり知って、対策をしましょう。
- 就職したことを申告しなかった場合(収入無しの試用期間や研修期間でも)
- 就職した日や、求職活動の内容などで嘘を申請した場合
- 短時間でも何か働いて、少しでも収入があったことを申告しなかった場合
- 自営業を始めた、自営業の準備をしたことを申告しなかった場合(収入ゼロでも)
- 会社の役員や顧問などに就任したことを申告しなかった場合(収入ゼロでも)
- 傷病手当金や労災保険などを受給した、受給しようとしていることを申告しなかった場合
- 出産・育児や介護・療養など、就職できない状態になったことを申告しなかった場合
ざっくり言うなら要するに、「ちょっとでも働いたり、ちょっとでも収入があったならハローワークに相談しなさい」と言うことです。
相談して申告するだけで正当な受給になるのですから、相談しない手はありません。
また当然ですが、こんなケースはより悪質です。場合によっては詐欺罪となる可能性も。
- 別人の失業保険を受ける・あなたの失業保険を別人に受けさせた場合
- 提出すべき証明書を偽造したり、不正な発行で手にした証明書を提出した場合
- 離職理由(自己都合/会社都合)に嘘を申請した場合
参考サイト:https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/situgyo/minasama/fusei.html
待機期間の1週間だけはアルバイトするな。待機期間やり直しに

離職票の提出と求職の申込みを行った日から数えて7日間は「待機期間」と言い、この期間内に働いてしまうと待機期間が延長されてしまいます。
そもそもこの「待機期間」は、あなたが本当に失業したのかどうかを確認するための期間。この期間にアルバイト等をしてしまうと、失業していないと判断されてしまいます。最悪の場合、不正受給を疑われることも。
離職票提出前や待機期間が終わった後なら可能ですので、1日4時間までとか契約期間は6日までとか、そういったことはこの待機期間以外でやりましょう。
「受給しながらこういうバイトをしようと思っている」と、ハローワークに相談しながら動くのが一番間違いありません。ハローワークへはこまめに行くようにしましょう。
受給中の労働はフリーランス系がおすすめ。社長になれるかも?

ここまで読んで、具体的にできるアルバイトの種類は思い浮かびましたでしょうか。
私は失業保険受給中の労働としてフリーランスでの労働をおすすめします。
- 労働日数も労働時間も自分で調整することができる
- 収入がなくても、失業保険で生活ができる
- 収入が上がれば、そのまま起業して社長になれる
- 早い段階で軌道に乗れば、再就職手当を申請できるかも
問題は「受給制限中の生活費にならなかった」と言う可能性があること。他のバイトと併用で進めることになるかもしれません。
ですが考えてみてください。あなたが前の職場を辞めた理由。「人間関係」じゃないですか?
フリーランスの働き方とは、「人間関係を自分で選ぶ」働き方。高圧的な上司やうざったい客とは付き合う必要がないのです。
具体的には、世間でよく「副業におすすめ」と言われている業種がおすすめです。稼ぐ手順が出来上がっているものが多い。
- せどり、物販
- プログラミング
- 動画編集
- webライター、ブログ など
もちろん普通のアルバイトを探してもいいです。ただ、毎日毎週仕事を探すのも結構大変そうじゃないですか。私はフリーランスに魅力を感じます。
ただ、これらは全て、ハローワークと相談しながら進めてください。「相談がなかった」と言う理由で不正受給を疑われては残念なことになってしまいます。
アルバイトをうまく調整して、減額なしで失業保険を受け取ろう

不正受給はダメです。ちゃんと申告していれば支給延期や減額されながらもちゃんと受給できるのに、わざわざ不正受給する意味がありません。
もし、不正受給がバレたらどうなるかをご存知ない方はこちらの記事をご覧ください。
この日数や時間を超えると延期したり減額したり、受給を取りやめにされるボーダーラインがどんな日数なのか、どのくらいの金額なのかを紹介してきました。
不正受給は怖いですが、ハローワークと密に相談しながら準備すれば受給しながらのアルバイトも安心して働くことができます。
あなたが今考えているアルバイトも、ぜひハローワークに行って相談してみてください。
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