「傷病手当金を受給しているが、飛び飛びの日付でまだらに出勤するよう提案された。うまく復職できるか不安」「リハビリで出勤するのはいいけれど、また休職となったときに傷病手当金を受給できるのだろうか」と、頭を悩ませているのではないでしょうか。
復職はしたいけれど、出勤することで収入が減るのは本末転倒で困ってしまいます。
結論から言うと、飛び飛びの出勤でも傷病手当は受給できます。とはいえ、「復職可能」と判断されてからでは受給できない可能性が生まれますので、この記事を最後までお読みいただき、参考にしてください。
日付が飛び飛び、まだら出勤でも傷病手当金は受給できる
医師の判断が「労務不能」である前提で、医師や勤務先から「リハビリとしての出勤」を提案され、あなたがそれに応じて勤務する場合を想定します。
その勤務した日は会社からの報酬が発生しますので傷病手当は支給されませんが、休んだ日については引き続き支給されます。
医師の労務不能判断が継続すれば手当も継続し、報酬が発生した日数分だけ支給が停止される仕組みです。
医師が復職可能と判断したら、傷病手当金停止の可能性が発生する
仮に医師が「復職可能」と判断したとしても、手当を支給するかどうかは保険組合が判断します。復職可能=即支給停止となる訳ではありません。
また、医師が復職可能と判断しても、実際に復職させるかどうかは、産業医の意見を参考に会社が判断します。
結果、主治医が復職可能と判断してから実際に働き始めるまでに、タイムラグが発生することがあります。
その期間については手当が支給されない恐れがあるため、何らかの手を打たなければなりません。
もしも医師に「復職可能」と言われたらどうする
医師が「労務不能」の証明を嫌がる様子があれば、せめて1ヶ月待ってもらうようにお願いしましょう。
その1ヶ月の間会社に準備してもらえたなら、「復職可能の診断書」が出てもすぐに勤務開始できる可能性が生まれます。
会社にも協力してもらえない場合は、その事情を保険協会にも相談しましょう。
誰もあなたを困窮させようとしているわけではありません。何らかの協力や助言を受けられるでしょう。
飛び飛び・まだら出勤のとき、傷病手当申請書の書き方は
いつ出勤して、いつ休んだかは会社が証明するべきところです。申請書の書き方をあなたが考える必要はありません。
「申請期間」は休んだ日も出勤した日も全部ひっくるめた期間を書きましょう。
半日勤務、時短勤務、早退のときの傷病手当申請書の書き方
まだら出勤のときと同じく、あなたはそこまで考える必要がありません。勤務先に任せてしまいましょう。
繰り返しになりますが、「申請期間」だけは休んだ日も出勤した日もすべての期間を書くようにしておけば問題ありません。
一度復職して、また休職になるとき、傷病手当は受給できるか
短期間で再度休職となった場合、同じ病気であると判断されるか、違う病気だと判断されるかで状況が変わります。
同じ病気だと判断された場合、以前に休職して手当を受けていた期間と、新たに受ける期間を合わせて18ヶ月が上限です。
以前の病気は治っていなかったと判断され、新たな休職に待期期間は必要ありません。
違う病気だと判断された場合は、新たに傷病手当が開始され、新たな18ヶ月間が開始します。最初の傷病手当と同じく、3日間の待期期間が必要です。
飛び飛び・まだら出勤は、医師と相談して収入ゼロを避けよう。
飛び飛びに出勤して、出勤と休職がまだらになったとしても、医師の労務不能判断が継続すれば手当も継続します。
その場合、出勤して報酬が発生した日数分だけが減額された金額が入金されます。
主治医とよく相談しながら、計画を立てて復職していきましょう。
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