まずはご懐妊おめでとうございます。元気で健康な赤ちゃんをできるだけ安心して出産なさってくださいね。
安心してとは書きましたが、あなたはきっと今不安の真っ只中にいらっしゃるでしょう。少しでも、せめてお金の不安だけでも軽くなればどれだけ楽になるでしょうか。
ひと月半ほど前に、育児休業給付金の給付率を80%へ引き上げる予定との公式発表がありました。さあ、とても待ち遠しい話ですが、それは実際いつからでしょう。
確かに断言はできません。わからないものはわからないのですが、私はその引き上げが年度内に行われるのではないかと予想しています。それを踏まえて、この記事でご説明するのは以下の4つです。
- 給付率が80%へ引き上げられるのが年度内だと予想する理由
- 給付率が80%に引き上げられたときの給付金と手取りの関係
- 育児休業給付金の受給可能期間、もらえる方ともらえない方
- 産後パパ育休の闇な仕組みとそれでもある存在意義
もしもすでに出産済み、毎日の子育てがうまくいかないことの連続で、職場復帰なんてできる気がしない方はこちらの記事を。もしかすると育休のあとに退職して、さらに給付金を受給できるかもしれません。
この記事であなたの不安が少しでも解消されるよう願っています。ぜひ最後までお読みください。
育児休業給付金はいつから80%へ引き上げられる?【年度内か】

育児休業給付金の引き上げはいつからでしょうか。私は2023年度内に引き上げられるのではないかと思っています。
小倉こども政策担当大臣が2023年3月31日に記者会見で発表しました。
出生後の一定期間内に、両親ともに、育児休業を取得することを促進をするため、給付率を、現行の67%から、8割程度へ引き上げます。
小倉こども政策担当大臣の記者会見での発言:https://news.yahoo.co.jp/articles/280aee15ed5df20784c5e354fbc0d6ac7eca6734
このときはまだ「叩き台」の状態で、現在はきっと官僚さんたちが法案作成を頑張ってくださっているところでしょう。
さらにそのあと国会議員の方々による審議を経て、ようやく成立・施行です。つまり現状でいつから、とは断言できないのが普通です。
ただ10年ほど前、今回の話と同じように、育児休業給付金の給付率が50%から67%へ引き上げられた経緯があります。そのときにどれくらいの期間で施行までたどり着いたのかを調べてみました。
- 2013年7月10日:田村憲久厚労相発言、支給率引き上げの検討に入る
- 2013年10月下旬:厚生労働省により給付率引き上げの発表
- 2014年4月1日:施行
ご覧の通り、このときは発表から9ヶ月程度で施行しています。結果、私は「3月末+9ヶ月+α」と予想して「2023年度内だろう」と考えたわけです。
もしかすると早ければ2023年12月までに施行される可能性すらあると思っています。
少子化・子育て対策は国全体の大問題ですから、いつもはケンカばかりしている国会議員さんたちも、きっとみんなで協力して進めてくれるでしょう。
【給料と同じくらい】育児休業給付金が80%でもらえる金額は?
育児給付の金額がどれくらいになるのかざっくり計算してみましょう。まずは手順から。
- 半年分の給料明細を準備する
- 休業開始時賃金日額を計算する
- 休業開始時賃金日額×給付率を計算する
毎月の給料(総支給額)が250,000円だと仮定して計算してみましょう。
育児休業給付金は休業開始時賃金日額をベースに計算します。これは休業開始前の半年分の給料(ボーナス除く)を180で割った金額です。
あとは計算した休業開始時賃金日額と育児休業給付金の給付率をかけて、その月の日数をかければ完了。
- 給付率80%(将来)の場合:8,333円×0.8×30=199,992円
- 給付率67%(現在)の場合:8,333円×0.67×30=167,493円
参考の手取り金額は総支給額250,000円から税金と社会保険料が引かれたおおよその金額です。
育児休業給付金は非課税で、しかも社会保険も免除されますから、給付率80%の場合の受給額199,992円はそのまま手取り金額です。これが政府の言う手取り100%の正体。
80%と67%の差額はなんと32,000円。早く80%になってほしいですね。
育児休業給付金はいつからいつまで?もらえる条件、もらえない方

育児休業給付金の受給期間は、子どもが0歳の間の1年だけが基本ですが、2つの例外が認められています。
- 父母ともに育児休業を取得する場合:1歳2ヶ月まで
- 休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合:最大2年まで
受給期間は条件次第で2年まで延長できますが、出生後半年を過ぎたら給付率は50%に下がります。
給付金をもらえる条件は、第一に労働者であること。
- 育休開始する日時点で雇用保険に加入している
- 育休を開始する日以前2年間のうち、12ヶ月分の加入期間※がある
※もし、病気や怪我などで給料を受けていなかった期間がある場合、その期間+2年のなかで12ヶ月の加入があればOK(ただし合計4年が上限)
次はもらえない方の例です。育児休業給付金ですから、そもそも働いていない方には支給されません。
- パート・アルバイトで雇用保険に加入していない方
- 配偶者などの扶養に入っている方
- 会社経営者
- フリーランス・個人事業主
- 新卒入社したばかりで、加入期間が短い方
要するに、雇用保険を一定期間以上支払っていない方は受給できない仕組みです。
【闇な仕組み】産後パパ育休の給付金も引き上げられる!改正急げ

産後パパ育休をご存知でしょうか。産後パパ育休とは、2022年10月に導入された出生時育児休業給付の愛称です。
先に説明した育児休業給付金と名称も内容も似ているので混同しがちですが、別の制度です。
パパが育休を取得しやすくするために創設された制度ですが、少し残念なところがあります。
- 産後パパ育休の存在意義
- 出生時育児休業給付金と育児休業給付金の違い
- 産後パパ育休を取得しつつ働けるが、働き方次第では大損
この産後パパ育休について、私の感想を交えて説明いたします。
産後パパ育休の存在意義
出生時育児休業給付金ではない育児休業給付金自体、男性も取得可能です。しかし、育児休業自体に女性が取得するものとのイメージが強いようで、今までは男性の取得につながってきませんでした。
そこをなんとか払拭するために登場したのがこの産後パパ育休です。あえてパパと呼び、男性用だとのイメージを付けたいのでしょうね。
出生時育児休業給付金と育児休業給付金の違い
出生時育児休業給付金の中身はほとんどの部分が育児休業給付金と同じです。大きく違うのは以下の3点。
- 出生前には使えず、使えるのは出生〜出生後8週間までの期間内
- 休業給付の対象は最大4週間(出生後8週間までに使い切らねば消滅)
その後通常の育児休業給付金へと移行可能 - 支給対象期間中、最大10日(あるいは80時間まで)就業が可能
ただし、一定額以上の賃金が支払われた場合は、その金額により給付金が減額される
3つめ、目を疑うような条項が含まれています。わかりますでしょうか。
支給対象期間とは、支給の対象、つまり休業している期間。
事前に休みを確定させていても、企業は10日間その休業者を働かせることができるのです。
産後パパ育休を取得しつつ働けるが、働き方次第では大損
出生時育児休業給付金の受給対象期間に就業する、つまり休みの日に働くのにも、ある程度はメリットがあります。
現状の支給率67%が80%だったと仮定して計算した金額までは給料で補填できるのです。
先の計算例で13% 、32,000円の差額がありましたが、その32,000円分は給料を受け取っても減額されません。
しかし支給率の13%とは、フルタイムだと3日で稼ぎきってしまう金額です。
もしもそれ以上働いた場合、受け取った給料の分給付金が減額されます。休んでも働いても収入が変わらず実質タダ働きになってしまうのです。
しかも、10日を超えて働いた場合は給付金の支給対象から外れ、休んだ日数全てがただの欠勤扱いになります。
「断りきれない」「みんな大変だから」と言いつつ働いてしまうと、自分が一番大変な状況になってしまいます。
金額だけではなく、そもそも就業させないような改正がされると期待したいところです。
80%への引き上げがいつからになるのか政府発表を見ておこう

育児休業給付金が80%へ引き上げられる時期は、私個人の予想で年度内だと思っています。
お金の心配はできるだけ無くして、元気な赤ちゃんを産んでもらえるような社会に早くなればいいですね。
現在妊娠している方、もしかすると出産に間に合うかもしれません。政府にはぜひ急いでもらいたいものです。
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