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育児休業給付金、80%へ引き上げはいつから?2023年度内は絶望的

育児休業からの退職

まずはご懐妊おめでとうございます。元気で健康な赤ちゃんをできるだけ穏やかな環境で出産なさってくださいね。

2023年3月末、育児休業給付金の給付率を80%へ引き上げる予定との公式発表がありました。現在67%の給付率が80%。手取り金額だけ見ると休職前と収入金額が変わりません。さあ、とても待ち遠しい話ですが、それは実際いつからでしょう。

確かに断言はできません。ただ2023年5月時点の私は、その引き上げが年度内に行われるのではないかと予想していました。それを踏まえて、この記事でご説明するのは以下の4つです。

この記事でご説明している内容
  • 給付率が80%へ引き上げられるのが年度内だと予想した理由
  • 給付率が80%に引き上げられたときの給付金と手取りの関係
  • 育児休業給付金の受給可能期間、もらえる方ともらえない方
  • 産後パパ育休の闇な仕組みとそれでもある存在意義

残念ながら2023年11月に報道されたニュースで、2025年度の実現を目指すとの情報が流れました。2023年度内とした私の予想は外れです。まずはその点から触れていきますね。

もしもすでに出産済み、毎日の子育てがうまくいかないことの連続で、職場復帰なんてできる気がしない方はこちらの記事を。もしかすると育休のあとに退職して、さらに給付金を受給できるかもしれません。

この記事であなたの不安が少しでも解消されるよう願っています。ぜひ最後までお読みください。

この記事を書いた人
金魚

上司からのいじめ。挨拶しても無視されて、挨拶がないと怒鳴られて。そんな生活が嫌で無職になったアラフォー。
2022年秋に仕事を辞めて、2023年夏まで受給しました。今は沖縄で再就職しています。
退職コンシェルジュのおかげでほぼ1年休みました。とても大切な、価値観の変わる1年でした。
働かなくても毎月もらえる給付金。興味ある方はぜひご相談ください。公式LINEで相談受け付けています
。https://lin.ee/eDXy7XZ

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【追記】具体的な条件の案が一部公表されました

2023年11月前半、この件に関するニュースがメディアを賑わせました。要約すると以下の通りです。

2023年11月現在、確認できる情報4つ
  • 厚生労働省が審議会で検討している
  • 両親ともに14日以上の取得が条件
  • 上限28日
  • 2025年度の実施を目指す

私自身はこの情報を11月13日朝のニュースで知り、とても残念な気持ちになりました。上限をもっと長くできないのでしょうか。実施をもっと早められないのでしょうか。これが異次元の少子化対策と言えるのでしょうか。(参考:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231113/k10014256131000.html)

ただこの情報、何か正式な発表があったわけではなく、首相や大臣が発言したわけでもありません。「厚生労働省が審議会で検討している」という情報が各メディアで報道されただけで、これはあくまで匿名の情報です。

とはいえ、火のないところに煙は立たず。私の予想した、2023年度内の実現はどうやら絶望的です。

育児休業給付金はいつから80%へ引き上げられる?【予想と根拠】

画像:https://www.photo-ac.com/main/detail/22691953

育児休業給付金の引き上げはいつからでしょうか。私は2023年度内に引き上げられるのではないかと思っていました。その根拠をここに残します。

小倉こども政策担当大臣が2023年3月31日に記者会見で発表しました。

出生後の一定期間内に、両親ともに、育児休業を取得することを促進をするため、給付率を、現行の67%から、8割程度へ引き上げます。

引用:小倉こども政策担当大臣の記者会見での発言https://news.yahoo.co.jp/articles/280aee15ed5df20784c5e354fbc0d6ac7eca6734

このときはまだ「叩き台」の状態で、現在はきっと官僚さんたちが法案作成を頑張ってくださっているところでしょう。

さらにそのあと国会議員の方々による審議を経て、ようやく成立・施行です。つまり現状でいつから、とは断言できないのが普通です。

ただ10年ほど前、今回の話と同じように、育児休業給付金の給付率が50%から67%へ引き上げられた経緯があります。そのときにどれくらいの期間で施行までたどり着いたのかを調べてみました。

過去の給付率引き上げの経緯
  • 2013年7月10日:田村憲久厚労相発言、支給率引き上げの検討に入る
  • 2013年10月下旬:厚生労働省により給付率引き上げの発表
  • 2014年4月1日:施行

ご覧の通り、このときは発表から9ヶ月程度で施行しています。結果、私は「3月末+9ヶ月+α」と予想して「2023年度内だろう」と考えたわけです。

もしかすると早ければ2023年12月までに施行される可能性すらあると思っています。(追記:2023年11月現在、この可能性は潰えてしまいました)

少子化・子育て対策は国全体の大問題ですから、いつもはケンカばかりしている国会議員さんたちも、みんなで協力して進めて欲しいものです。

【給料と同じくらい】育児休業給付金が80%でもらえる金額は?

育児給付の金額がどれくらいになるのかざっくり計算してみましょう。まずは手順から。

給付金額を計算する手順
  1. 半年分の給料明細を準備する
  2. 休業開始時賃金日額を計算する
  3. 休業開始時賃金日額×給付率を計算する

毎月の給料(総支給額)が250,000円だと仮定して計算してみましょう。

育児休業給付金は休業開始時賃金日額をベースに計算します。これは休業開始前の半年分の給料(ボーナス除く)を180で割った金額です。

休業開始時賃金日額=休業前半年分の給料÷180=250,000円×6÷180

8,333円(毎月の給料が250,000円のとき)

あとは計算した休業開始時賃金日額と育児休業給付金の給付率をかけて、その月の日数をかければ完了。

育児休業給付金の受給額ざっくり計算 【参考】手取り給料:約200,000円
  • 給付率80%(将来)の場合:8,333円×0.8×30=199,992円
  • 給付率67%(現在)の場合:8,333円×0.67×30=167,493円

参考の手取り金額は総支給額250,000円から税金と社会保険料が引かれたおおよその金額です。

育児休業給付金は非課税で、しかも社会保険も免除されますから、給付率80%の場合の受給額199,992円はそのまま手取り金額です。これが政府の言う手取り100%の正体。

80%と67%の差額はなんと32,000円。早く80%になってほしいですね。

育児休業給付金はいつからいつまで?もらえる条件、もらえない方

画像:https://www.photo-ac.com/main/detail/1381567?title=男性に抱かれる赤ちゃん(笑顔)

育児休業給付金の受給期間は、子どもが0歳の間の1年だけが基本ですが、2つの例外が認められています。

育児休業給付金の期間を延長できる条件
  • 父母ともに育児休業を取得する場合:1歳2ヶ月まで
  • 休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合:最大2年まで

受給期間は条件次第で2年まで延長できますが、出生後半年を過ぎたら給付率は50%に下がります。

給付金をもらえる条件は、第一に労働者であること。

育児休業給付金をもらえる条件
  • 育休が開始する日の時点で雇用保険に加入している
  • 育休を開始する日以前2年間のうち、12ヶ月分の加入期間※がある
    ※もし、病気や怪我などで給料を受けていなかった期間がある場合、その期間+2年のなかで12ヶ月の加入があればOK(ただし合計4年が上限)

次はもらえない方の例です。育児休業給付金ですから、そもそも働いていない方には支給されません。

こんな方は育児休業給付金をもらえない
  • パート・アルバイトで雇用保険に加入していない方
  • 配偶者などの扶養に入っている方
  • 会社経営者
  • フリーランス・個人事業主
  • 新卒入社したばかりで、加入期間が短い方

要するに、雇用保険を一定期間以上支払っていない方は受給できない仕組みです。

【闇な仕組み】産後パパ育休の給付金も引き上げられる!改正急げ

画像:https://www.photo-ac.com/main/detail/4426593

産後パパ育休をご存知でしょうか。産後パパ育休とは、2022年10月に導入された出生時育児休業給付の愛称です。

先に説明した育児休業給付金と名称も内容も似ているので混同しがちですが、別の制度です。

パパが育休を取得しやすくするために創設された制度ですが、少し残念なところがあります。

現在の産後パパ育休は仕組みが闇
  • 産後パパ育休の存在意義
  • 出生時育児休業給付金と育児休業給付金の違い
  • 産後パパ育休を取得しつつ働けるが、働き方次第では大損

この産後パパ育休について、私の感想を交えて説明いたします。

過去、この部分に間違った情報を記載していた時期があります。当時読まれた方は混乱されたことと思われます。申し訳ありませんでした。

産後パパ育休の存在意義

出生時育児休業給付金(産後パパ育休)を一言で言うと「男性版の産休」です。

元々、出産直後から産後8週間までに父親が休業できる制度がありませんでした。(産後8週間以降は育休を取得できます)

その点を補完する制度が、「出生時育児休業給付金(産後パパ育休)」です。

出生時育児休業給付金と育児休業給付金の違い

産後の8週間全てを休めたならシンプルでいいのですが、実際はかなり複雑な仕組みになっています。

出生時育児休業給付金の複雑な点4つ
  • 休業予定日の2週間前までに会社へ申請しなければ取得できない
    会社に所定の用紙がない場合、厚生労働省からダウンロードして使用可能
  • 最大4週間の休業は2回に分けられるが、どう分けるか事前に申請しなければならない
  • 出生後8週間までに使い切らねば消滅する
  • 合意がある場合のみ、28日間の支給対象期間中に最大10日(あるいは80時間まで)就業が可能
    ただし、一定額以上の賃金が支払われた場合は、その金額により給付金が減額される

4つめがおかしいのですが、「あらかじめ申請した休業予定の28日間(平日だけ見ると20日間)のうち、10日間は出社してOK」という意味です。

家族ために休業しても経済的に問題ないようにこの制度があるのに、なぜ「働いてもよい」なんて条件があるのか。

雇用主目線での「働かせてもよい」なのではないかと想像してしまいます。

産後パパ育休を取得しつつ働けるが、働き方次第では大損

出生時育児休業給付金の受給対象期間に就業する、つまり休みの日に働くのにも、ある程度はメリットがあります。

現状の支給率67%が80%だったと仮定して計算した金額までは給料で補填できるのです。

先の計算例で13% 、32,000円の差額がありましたが、その32,000円分は給料を受け取っても減額されません。

支給対象期間中、最大10日(あるいは80時間まで)就業が可能
13%の差額分までは給付金と給料の両方を受けられる

しかし支給率の13%とは、フルタイムだと3日で稼ぎきってしまう金額です。

もしもそれ以上働いた場合、受け取った給料の分給付金が減額されます。休んでも働いても収入が変わらず実質タダ働きになってしまうのです。

支給対象期間中、最大10日(あるいは80時間まで)就業が可能だが、
13%の差額分を超えた労働は実質タダ働きになる

しかも、10日を超えて働いた場合は給付金の支給対象から外れ、休んだ日数全てがただの欠勤扱いになります。

「断りきれない」「みんな大変だから」と言いつつ働いてしまうと、自分が一番大変な状況になってしまいます。

金額だけではなく、そもそも就業させないような改正がされると期待したいところです。

10日間まで就業が可能なのは休業予定が28日の場合。休業予定が28日よりも短い場合は就業可能日数も短くなるので注意が必要です。

80%への引き上げがいつからになるのか政府発表を見ておこう

画像:https://www.photo-ac.com/main/detail/25729872?title=赤ちゃんを抱き上げるお母さん

育児休業給付金が80%へ引き上げられる時期は、どうやら2025年度以降が濃厚です。

お金の心配はできるだけ無くして、元気な赤ちゃんを産んでもらえるような社会に早くなればいいですね。

現在(2023年11月時点)妊娠している方は、残念ながら間に合いません。政府にはぜひ急いでもらいたいものですね。

出産後に職場復帰するつもりでも、子育てしながらの職場復帰はうまくいかないことの連続です。もしも復帰が辛いなら退職コンシェルジュへ無料相談を。

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