「なぜ円満退職を目指さなければならないの?」
「退職したいけど、具体的な流れがいまいちピンとこない」
「やめたい」「退職するぞ」と、今働いている会社から退職することを決意したあと、実際に退職するためには何をするべきでしょうか。
この記事では、以下の順で円満退職を目指すための流れをまとめます。
- 退職日の決定
- 退職届の執筆
- 退職届の提出
- 残日数の消化
- 退職日当日
まだ退職届を出していない、あるいは退職届を出したけど退職日まで1ヶ月以上ある方は、退職後の手当を増やすことができるかもしれません。こちらの記事もぜひご覧ください。
円満退職を目指す目的
そもそも、なぜ円満退職を目指さなければならないのでしょうか。
円満退職を目指す主な理由は「良好な人間関係でスムーズに交渉を行うこと」であり、最終的に以下のようなメリットを得るのが目的です。
- すべての有給休暇の使用
- 退職金・給料の適切な支給
- ハラスメントの防止
- 退職後の悪評拡散防止
- 精神的負担の軽減
もちろん、円満退職を目指して交渉したにもかかわらず上記メリットが得られないケースはあるでしょう。
さらに、過去の退職者が何人も上記メリットを得られずに退職したのがわかっているなら、円満退職を目指す必要はありません。退職代行を使ったり、いわゆる「バックレ」たりしても仕方ないと言えます。
しかしそれでも、すべてを放棄するのはあまりにもったいない。1日でも有給休暇を気持ちよく使いたいし、少しでも退職金を支給されたいものです。ハラスメントも悪評も、ないほうがいいのは当然でしょう。
退職代行もバックレも、この流れの途中で実行することが可能です。「これは耐えられない」と感じてから実行しても遅くありません。上司の様子を見ながら交渉を続け、ひとまずは円満退職を目指してください。
退職日を決定する
退職日を決定するには、まず就業規則の「退職」に関する規定を確認しましょう。一般的には引き継ぎや配置転換の準備のため、30日前や3ヶ月前までに申し出るよう定められています。
就業規則よりも法律のほうが強いため、法律で定められた「14日前」に申し出れば退職は成立します。どうしても耐えられない時は法律に従うのも方法ですが、就業規則を無視する行為は円満退職と言えません。
「有給休暇を使いたい」「退職金をきちんともらいたい」と思うのであれば、会社の就業規則を確認したうえで上司と相談して決めましょう。
就業規則に「退職願」を提出するよう定められている場合、次の見出しへ進んでください。
退職願を提出する(必要な場合)
退職願とは、上司へ「退職したいので相談にのってください」とお願いする書面です。あくまでお願いですから、退職願には法的効力がなく、法律にも特に規定がありません。
とはいえ、退職の際に「退職願」を提出するよう就業規則で定めている会社がありますので、円満退職を目指すのであれば従いましょう。
こちらの記事の一部で詳細を解説しています。どちらを書くべきか悩んでいる方はご覧ください。
もちろん、就業規則に「退職願」がない場合や「円満でなくていい」「1日も早く逃げ出したい」と思うなら、いきなり退職届を突きつけても全く問題ありません。
引き止めの交渉に対処する
上司へ口頭で相談した場合や「退職願」で退職のお伺いを立てた場合、上司から「退職せず働いてくれないか」と交渉されるケースがあります。
その交渉が適法なら問題ないのですが、もし「有休は使えない」「後任を自分で見つけろ」などと指示された場合は違法です。交渉の場での会話はすべて録音しておきましょう。
こちらの記事では違法な交渉を例をあげて紹介しています。上司の振る舞いに納得できない方はぜひご覧ください。
なお、引き止め交渉されたくない場合は「退職願」を出さず、初めから「退職届」を提出すれば交渉を突っぱねることができます。
退職届を執筆する
退職届とは退職するための書類です。法律上は口頭の意思表示で有効に退職できますが、言った言わないのトラブルを避けるためにも執筆しましょう。
書き方に明確な決まりはありませんが、円満退職を目指すならマナーに則った退職届を用意するのが無難です。
特に上司が年配の方の場合、手書きでなければ失礼だと考える方がいらっしゃいますので、可能な限り退職届は手書きで書きましょう。
手書きで書くにしても、退職届に使う用紙や封筒は100均で十分です。手元に用紙や封筒がない方はぜひこちらの記事もご覧ください。
なお、現実にはパソコンで作った退職届でも問題なく退職できます。もしパソコンをお持ちでないなら、こちらの記事で退職届を生成し、コンビニで印刷することができます。ぜひご覧ください。
退職届を提出する
退職届を提出し、退職する意向を伝えましょう。あとで「渡されてない」「知らない」と言われないよう、面と向かって手渡すのが無難です。
こちらの記事の一部で、退職届を提出する時に気をつけるべきことをまとめています。退職届が書けた方はぜひご覧ください。
退職届を提出すると、法律上は退職が確定したのと同じ効果を持ちます。退職日まで時間を過ごすだけで退職が完了します。
退職が確定した以上、会社はあなたと交渉する余地がありません。引き止める旨の交渉をされたとしても「もう決まりましたので」と突っぱねることができます。
もちろん、会社から魅力的な提案があって、あなたと会社がお互い合意したならば撤回することが可能です。ただしその提案を撤回されないよう、会話を録音したり、書面で交付してもらったり、工夫しましょう。
残日数を消化する
退職届を提出し、会社に退職の意思が伝わったなら、あとは退職日を待ちましょう。
一般的には、退職届提出後から実際に退職するまでの間に、以下のようなイベントが起こります。
- 業務の引き継ぎ
- 貸与品の返却
- 私物の回収
- 必要書類の請求
- 有休消化
それぞれに気をつけたい点がありますので、引き続きご覧ください。
業務の引き継ぎ
業務の引き継ぎは労働者の義務ではありませんが、拒否する理由もありません。残った仲間がスムーズに仕事をするために必要ですから、適切に時間を与えられたなら、精一杯引き継ぎましょう。
とはいえ、誰に引き継ぐべきかが明示されず、引き継ぎのための時間を与えられないケースがあります。もしそういったケースに心当たりがある場合、ぜひこちらの記事もご覧ください。
業務はできる限り引き継ぐべきですが、引き継ぎに要する時間をあなたに与えるのは会社の責務です。業務時間内に引き継ぎできないなら上司にその旨を伝えて引き継ぎを放棄しましょう。残業する必要はありません。
貸与品の返却
会社から貸与された制服やIDカード、PCなどは返却しなければなりません。制服は洗濯し、PCは中に個人的な何かを保存していないかチェックしたうえで返却しましょう。
退職後に会社の方と関わりたくない場合、最終出社日にまとめて返却できるよう準備しておきましょう。
とはいえ、退職後に返却しても特に問題ありません。退職後に返却するなら、添え状を添えて郵送で返却しましょう。こちらの記事では、よくある返却物をリストでまとめています。ぜひご覧ください。
私物の回収
有休消化が始まってしまうと会社へ行きづらくなりますので、私物は最終出社日までに全て回収してしましょう。
もし有休消化が始まったあとに回収し損ねた私物を思い出した場合、こちらの記事をご覧ください。少し趣旨がずれていますが、出社せずに回収する方法をまとめています。
私物を回収するのは大切ですが、備品を持ちかえらないようにしましょう。場合によっては損害賠償請求の対象になります。
会社のお金で買ってもらったものは全て会社の備品です。備品と私物の区別は普段から気をつけておきましょう。
必要書類の請求
退職したあとはさまざまな手続きをしなければなりませんが、最も重要なのが健康保険と失業保険の手続きです。
失業保険の手続きで使用する「離職票」には気を付けなければなりません。離職票は退職者から申し出がなければ会社は発行しなくてよいとされていますので、必ず「欲しい」と伝えましょう。
こちらの記事の一部で詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。
退職後の手続きで必要な書類で、勤めていた会社から交付される書類は以下の5つです。
- 社会保険資格喪失証明書
- 厚生年金保険資格喪失証明書
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
- 離職票
離職票以外の残り4つは会社に発行する義務があります。普通の会社ならば発行してくれますので安心してください。
有休消化
有給休暇は労働者の権利です。したがって、有給が残っているならその日数分は休みましょう。
しかし「有休消化なんてできない」「今まで辞めた人みんな有休捨てていったよ」という空気の職場が存在します。
有給休暇を会社が取得させないのは明確な労働基準法違反です。とはいえ、取得できなかった有給休暇を退職後に取得する方法はありません。必ず在職中に使用しましょう。
有給休暇は強制的に取得する方法が存在します。これらの記事群がお役に立ちますので、ぜひご覧ください。
退職日当日
退職日当日は特に何もありません。有休消化中に退職日を迎え、出社しない方がほとんどです。
ただし、有休消化していなくとも、退職日当日に出社してはいけないケースがあります。ぜひ一度こちらの記事をご確認ください。
退職日当日を過ぎたら
退職日当日を過ぎたあとしばらく再就職しない場合、やるべき手続きが5つあります。
- 健康保険の手続
- 備品等の返却
- 離職票等の受取
- 求職の手続
- 国民年金の手続
短期間で再就職が決まればいくつかの手続きはやらなくて済みますが、あまり焦って決めてしまうと失敗する確率が高まりますので、落ち着いて就職活動を進めましょう。
再就職が決まらないまま退職した方へ向けた記事がございます。退職日が決まっているが再就職先が決まっていない方はぜひこちらをお読みください。
再就職がいつ決定するか、就職活動を始めてみなければわかりませんよね。しかし、大きく見ると以下の5つのタイミングに分けることができます。
こちらの記事ではそれぞれのタイミングごとに注意すべきことをまとめています。再就職が決定した方はぜひご覧ください。
円満に退職し有給休暇や退職金等をもらって次の会社へ進もう

この記事では、円満退職を目指すための流れをまとめました。具体的な流れは以下の通りです。
- 退職日の決定
- 退職届の執筆
- 退職届の提出
- 残日数の消化
- 退職日当日
円満退職を目指す目的は、以下のメリットを得るためです。
- すべての有給休暇の使用
- 退職金・給料の適切な支給
- ハラスメントの防止
- 退職後の悪評拡散防止
- 精神的負担の軽減
円満退職はあくまで上記のメリットを得るための手段です。上記のメリットを得られないとあらかじめわかっているなら円満退職を目指す意味はありません。
とはいえ最初から諦めるのはあまりにもったいありませんから、この記事から枝分かれした各記事をご覧いただき、具体的な方法をぜひ知ってください。

















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