いわゆる失業保険は、すべての方が受給できるわけではありません。
まずはあなたが失業手当を受給できる方かどうかを判断しましょう。失業保険を受給できる条件は以下の7つです。
- 一定期間以上雇用保険を支払った
- 就職しようとする意思がある
- 就職できる能力がある
- 積極的に求職活動をしている
- 就職先が決まっていない
- 退職当時65歳未満だった
- ハローワークで求職手続きをした
文字をぱっと見て「どういうこと?」と思ったところをぜひお読みください。
一定期間以上雇用保険を支払った
一定期間とは、自己都合退職の場合と会社都合退職の場合で期間が2種類に分かれます。
- 自己都合退職の場合:離職日以前2年間に通算12ヶ月
- 会社都合退職の場合:離職日以前1年間に通算6か月
退職理由が自己都合か会社都合かはこちらの記事を参考にご判断ください。
就職しようとする意思がある
離職しても、就職する意思がなければ受給できません。具体的な例を挙げますと、以下のような方は就職の意思がないと判断されます。
- 大学等に入学する
- 試験勉強に専念する
- 病気・ケガの治療に専念する
- 介護・育児に専念する
- 個人事業を開業する
個人事業の開業は就職ではありません。注意しましょう。
就職できる能力がある
「言われたことができない」「納期を守れない」などのいわゆる「能力不足」は関係ありません。あくまで客観的に働けない場合に該当する条件です。
就職できる能力がないと判断されるのは、以下のような方々です。
- 病気・ケガで働けない
- 妊娠・出産で働けない
「病気」には精神的な病気も含まれ、適応障害やうつ病などは失業保険を受給できません。先に「傷病手当金」を受給できますので、思い当たるところのある方はこちらの記事をご覧ください。
積極的に求職活動をしている
求職活動とは、就職に向けてする何かしらの活動のうち、ハローワークが認めている活動のことです。つまり、積極的な求職活動とは以下のような活動を指します。
- ハローワークが認めている
- ハローワークへ報告している
- 一定期間内に一定回数以上活動している
一定期間内とは、認定日から認定日までの28日間のことです。一定回数以上についてはハローワークで教えてくださいますので、現地で確認しましょう。
実際に活動していても、ハローワークに報告しなければ意味がありません。認定日にハローワークへ行き、きちんと報告しましょう。
就職先が決まっていない
就職先が決まっていない状態でなければ失業手当は受給できません。
したがって、もしハローワークで求職手続きをする前に内定を得た場合、実際に就職するまで全く収入がない状態が続いてしまいます。
内定を得た場合、できるだけ早くその会社で働き始めましょう。
退職当時65歳未満だった
65歳を超えた方は失業手当を受給できません。これは65歳以上になると老齢年金を受給できるようになるからです。
「併給禁止の原則」という法律の原則があり、同じ趣旨をもった手当は片方しか受給できないとされています。
この場合、失業手当も老齢年金も、どちらも生活の補助をするものですから、この原則に当てはまります。65歳以上の方は老齢年金を受給しましょう。
ハローワークで求職手続きをした
当然なのですが、ハローワークで手続きをしなければ手当は受けとれません。
ここまでの条件をすべて満たしているなら、すぐにハローワークへ行って求職の手続きをしてください。
条件を確認して失業手当を受給しよう

この記事では、失業保険を受給するための条件をまとめました。あらためて7つの条件を確認しましょう。
- 一定期間以上雇用保険を支払った
- 就職しようとする意思がある
- 就職できる能力がある
- 積極的に求職活動をしている
- 就職先が決まっていない
- 退職当時65歳未満だった
- ハローワークで求職手続きをした
あなたがこれらの条件をすべて満たしているなら、すぐにハローワークへ行って、求職の手続きをしてください。



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