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【5つのタイミング別】再就職が決定した後に注意すべきこと

【5つのタイミング別】再就職が決定した後に注意すべきこと
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退職後の再就職は、早ければ早いほど今後の生活の見通しを立てやすくなります。とはいえ、いつ再就職が確定するかは転職活動を始めなければわかりません。

ここでは、以下5つのタイミングでそれぞれ再就職した場合に分けて、気をつけるべきことをまとめました。

再就職が決まるタイミング5つ
  • 退職を決意してから退職日までに再就職決定
  • 退職してからハローワークで求職手続きするまでに再就職決定
  • ハローワークで手続きしてから実際に入金されるまでに再就職決定
  • 初回入金から最終入金までに再就職決定
  • 最終入金後に再就職決定

あなたが今どのような状況か、これからどうするべきか、参考にしてください。

この記事を書いた人
金魚

上司からのいじめ。挨拶しても無視されて、挨拶がないと怒鳴られて。そんな生活が嫌で無職になった氷河期世代。
2022年秋に仕事を辞めて、2023年夏まで受給しました。今は沖縄で再就職しています。
退職コンシェルジュのおかげでほぼ1年休みました。とても大切な、価値観の変わる1年でした。
働かなくても毎月もらえる給付金。興味ある方はぜひご相談ください。公式LINEで相談受け付けています
。https://lin.ee/eDXy7XZ

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退職を決意してから退職日までに再就職決定

退職日までに再就職が決定した場合、以下の書類を交付してもらうよう、会社へ確認しましょう。

退職する会社から交付される書類5つ
  • 社会保険資格喪失証明書
  • 雇用保険被保険者証
  • 源泉徴収票
  • 厚生年金保険資格喪失証明書
  • 離職票

雇用保険被保険者証と社会保険資格喪失証明書及び源泉徴収票は、次の会社に入社したときに提出を求められます。各種保険の切り替えや次の会社での税の計算に必要なので、必ず保管しましょう。

離職票は失業手当の申請に必要な書類です。しかし実は、会社が「交付しなくていい」と判断したら交付しなくても問題ありません

確かに、再就職が決定しているなら不要だと考えがちですし、再就職先で2年以上勤務し続けられたなら実際に不要です。とはいえ、再就職先を短期離職してしまったときに必要ですから、念の為もらいましょう。

こちらの記事で詳細をまとめています。ぜひご覧ください。

この状況で注意すべきこと:離職票は念の為もらっておくべき

退職してからハローワークで求職手続きするまでに再就職決定

退職してからハローワークで求職手続きするまでに再就職が決定した場合、大きな不利益が2つ存在します。避けられるなら避けたほうが無難です。

退職後求職手続きまでに内定を得た場合の不利益2つ
  • 再就職手当が申請できない
  • 国民健康保険に加入しなければならない

再就職が決定している場合、失業保険が申請できません。当然ながら再就職手当も受給できませんので、結果的に大損です。再就職手当については次の見出しで解説いたします。

また、退職から再就職まで間が空いている場合、国民健康保険へ加入しなければなりません。もしも国民健康保険へ加入しない場合、何かの医療を受けた場合に医療費が全額負担となります。必ず加入しましょう。

とはいえ悪い話ばかりでもありません。万が一再就職先を1年未満で短期離職してしまった場合、失業保険を改めて申請することができます。本当の意味での「保険」として「ダメなら逃げていい」と思える強い味方になるでしょう。

もし求職手続きの前に内定を得てしまったなら、再就職先へ交渉し、できるだけ早く働き始め、できるだけ早く給料を得られる環境を整えましょう。

この状況で注意すべきこと:失業保険は諦めて、できるだけ早く働き始める

ハローワークで手続きしてから実際に入金されるまでに再就職決定

ハローワークで手続きしてから実際に入金されるまでに再就職が決定した場合、所定給付日数の大部分を残したまま受給完了となるでしょう。場合によっては所定給付日数をすべて受給できないケースもあり得ます。

しかしご安心ください。求職手続きをしたあとの再就職なら、再就職手当が受給できる可能性があります。

再就職手当は、求職手続きをしてから短期間で再就職したとき、受給できなかった失業手当の一部をまとめて受給できる制度です。場合によっては100万円を超えるケースがあり、その趣旨から「再就職祝い金」と呼ばれます。

再就職手当についてはこちらの記事が詳細にまとめています。ぜひご覧ください。

再就職手当が100万円を超えるケースについてはこちらの記事の後半をご覧ください。

この状況で注意すべきこと:再就職手当の手続きをする

初回入金から最終入金までに再就職決定

初回入金から最終入金までに再就職が決定した場合、所定給付日数のうち受給できていない日数がどの程度残っているかで話が変わります。

所定給付日数の3分の1以上が給付できずに残った場合、再就職手当が受給できます。こちらの記事で計算しましょう。

残った日数が所定給付日数の3分の1未満の場合、残念ながら残った日数分の手当は基本的に受給できません。

この状況で注意すべきこと:再就職手当が受給できるかどうか確認する

最終入金後に再就職決定

最終入金後に再就職が決定した場合、失業保険をすべて受給しきっていますので、もし再就職先を1年以内に短期離職した場合、次の退職では失業手当が受給できません。

1年以上は必ず耐えるんだと、覚悟を決めて新しい職場へ臨みましょう。

この状況で注意すべきこと:1年以上は必ず耐える

再就職が決定したあとはタイミングごとに異なる視点で注意しよう

画像:https://www.photo-ac.com/main/detail/4290573

この記事では、退職前から失業保険の受給完了後までを5つのタイミングに分け、それぞれのタイミングで再就職が決定した場合に気をつけるべきことをまとめました。

再就職手当が最も重要です。場合によっては100万円を超える収入となりますので、受給できる可能性がある方は必ず検討してください。

再就職手当を受給できる条件についてはこちらの記事で解説しています。必ずお読みください。

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